十人十エロ

四国で田舎暮らし。春夏秋冬、いろんなことに興味津々。

公的年金のことを調べてみました

ふと、「少子高齢化公的年金は破綻する」んじゃないかと
思ったので、いろいろ年金について調べてみました。

 

破綻するとか言われている主な理由

  • 長生きする人が増えた。
  • 病気や障害で働けなくなった人に、その時点から保険料なしで年金が満額支払われてしまう。
  • 年金加入者が死んだとき、18歳未満の遺族に年金が支払われてしまう。
  • 収入の少ない人は保険料が免除されるが、年金は少なくとも半額は支払われてしまう。
  • 物価が上がると年金額も上がる。

 

年金の破綻はあるのか?

調べて行くと、国の年金は破綻する派と破綻しない派がいるようです。
しかしながら、概ね「破綻しない」という人が多い。

破綻と呼ぶより、年金の支給額の減少は有り得るよという感じ。

破綻させたら年々生活保護の受給者が増大し、
年金を破綻させるより大変になってしまう。

 

まず、年金をもらうための条件は?

もちろん、払わないともらえないよ。
60歳までに保険料を25年以上納めていれば、老齢基礎年金をもらう資格が得られます。
この「25年以上」には保険料を免除されている期間も含まれます。
年金額は、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間に応じた額になります。

※ただし、、、
平成29年4月から消費税の10%への引上げ延期に伴い、
受給資格期間が10年以上に短縮される予定、とな!!


受給資格期間が10年以上に短縮されることについて

20歳から60歳になるまでの40年間に渡り、
1か月も欠かすことなく国民年金の保険料を納付して、
満額の老齢基礎年金を受給できても、
その金額は780,100円(平成28年度額)にしかならない。

これでも少ないが、10年しか保険料を納付しなかった場合は
195,025円と更に少なくなってしまう。

月当たりに換算すると16,252円程度だ…

 

納めていない分の保険料を後から納められる?

平成30年9月までは、納付期限を過ぎてしまった国民年金の保険料を、
過去5年分までさかのぼって納めることができます


年金は死んだら終わり?払い損じゃん?

本人には1円も出ません。残念でした。笑


しかし、奥さんや18歳未満の子供には
本人が受け取るべき年金額の約半額が遺族年金として支給される。
うんん…、独身だと掛け損です。

子が成人していると奥さんや、子のいない夫婦の場合は、
夫の支給条件(25年以上)をクリアすれば、夫が年金をもわらずに死亡したとき
60歳から65歳まで、妻に給付される寡婦年金というのがあります。

国民年金の保険料を3年以上納めている第1号被保険者が、
老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに亡くなり、
遺族基礎年金の支給の対象となる遺族がいないときは、
死亡一時金をもらうことができます。
寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格を満たしている場合は、どちらかを選択

一方、遺族厚生年金の場合は、子供の有無は関係ありません。
条件を満たせば、夫、父母、祖父母も支給対象です。

と、いろいろあるようです。

 

まとめ

とりあえずは、がんばって10年払いましょう!

払えなければ、免除申請を必ずしましょう。

 

 

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